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◆特集:住民無視で暴走する岡山市北区の火葬場建設問題
私が岡山に出かける直前、行く先の岡山市北区の住民から一通のメールが届いた。 岡山市に処分場跡地を売却したのは岡山県北区三和に本社がある株式会社重本組という会社である。この会社はもともと土建業をしていたそうだが、土建業の一環として残土の置き場として安定型処分場以前に同じ場所で残土を処理しており、その後、安定型処分場を設置したらしい。 ところで、2014年5月19日、岡山県が行った以下の行政処分を見ると、何と株式会社重本組の役員が岡山簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、平成21年12月11日にその刑が確定したが、その当時被処分者の役員であったことから、法第14条第5項第2号ニに規定する欠格要件に該当するものであるため、産廃処理業者の業の資格の欠格事項にあたるとして、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを受けていたのである。
どう見ても、よく分からないのは、「被処分者の政令で定める使用人は、刑法第208条の罪により、岡山簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、平成21年12月11日にその刑が確定したが、その当時被処分者の役員であったことから、法第14条第5項第2号ニに規定する欠格要件に該当するものであるため」とあることだ。 5年も前に刑が確定していながら、なぜ、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しをすぐにしなかったのか、さらに今になって取り消したのかである。 もし、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しが当時行われていれば、岡山市が処分の取り消しを受けた業者の土地を額を問わず購入することなど無かったはずだからである。きわめて不思議である。 これについて地元では、「重本組というのは、今回産廃処分場跡地を岡山市に売却した業者です。産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しの原因は、元取締役の暴行罪による罰金刑が確定していたにもかかわらず、今年4月に業務の契約権限を元取締役に変更しようとした際に、事実関係が発覚し産廃物処理法に定める許可の欠格要件に抵触したことからのようです。」という見立てもあった。 となると、ひょっとして岡山市などが産廃業者から処分場跡地の購入を急いだのは、上記の事実が分かっていたからではないかと思えてくる。 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しとなれば、岡山市は当該業者と4億円もの土地の売買は出来なかったからではないかということになる。事実なら岡山市は問題業者と何らかの癒着、利権にかかわる関係を持っているということであり、ますますとんでもないことになるだろう。 ちなみに、以下は株式会社重本組の概要と最近の入札状況である。圧倒的大部分が岡山市役所からの業務受注である。過去一年の業務実績を見ると、わずか2件しかなく、資格停止で今後、処分場跡地を岡山市役所に売り産業廃棄物収集運搬業の許可がなくなれば、事実上業務停止状態になるだろう。 逆に考えれば、上記のような経営状況の中で強引に処分場跡地を岡山市に売りつけた可能性も否定できない。
つづく |