日本と中国の歴史をひも解くシリーズ 南京「大虐殺」の6つの理由(7) 侵华日军为何在南京“屠城”? 来源: 抵抗戦争の歴史 公開日: 2021-12-13 中国語翻訳:青山貞一(東京都市大学名誉教授) 独立系メディア E-wave Tokyo 2021年12月22日 |
総合メニューへ 6つの理由(1) 6つの理由(2) 6つの理由(3) 6つの理由(4) 6つの理由(5) 6つの理由(6) 6つの理由(7) 6つの理由(8) 6つの理由(9) 6つの理由(10) 6つの理由(11) 5. 日本軍侵攻の予兆 南京大虐殺が日本の軍国主義の悪質な拡大の産物であったことは、すでに立証されている。 つまり、個々の兵士や部隊の衝動による偶発的な行為の結果ではなく、逆に、あらゆるレベルの軍国主義者の指揮官とその指揮系統による綿密な計画の結果であった。 しかし、南京大虐殺の加害者からごく少数の軍国主義者の弁明者に至るまで、南京大虐殺という現象は根本的に否定されるか、日本の侵略者の罪を免れるために、一部の日本兵の「軍規の緩み」「不規律」の結果であると説明された。 明らかに、この戦争における日本軍国主義の確立された方針は、テロによって中国を服従させることであった。 8月13日の松湖海戦勃発直後、日本の広田弘毅外相は9月5日の国会答弁で、中国を降伏させるために「決定的な一撃を加える決意」「日本帝国に開かれた唯一の道は、中国軍の戦意を完全に奪うこと」と宣言している。 「9月24日に日本軍が河北省の省都である保定を占領した後、ある日本軍の将軍は、日本軍の軍事目的は土地を占領することよりも、中国軍を全滅させ、破壊し、殺害することにあると脅した。 日本軍が南京近郊を攻撃したとき、すでに日本軍中支那戦線司令官であった松井石根は、「日本の軍事力を南京に知らしめ、中国を恐れさせよ」という命令を出した。 12月7日、松井は蘇州の指揮所で「南京攻略規則」の自筆草案を作成し、次のように規定した。 まず、南京守備隊司令官や市当局がまだ市内にいる場合は、説得して開城させ、平和的に入城させるようにする。 このとき、各師団から1旅団が基本部隊として選ばれ、まず市内に入り、エリアごとに市内で掃討(=虐殺と略奪、以下略)を行った。 次に、敵の残党がまだ抵抗している場合は、戦場に到着した大砲をすべて投入し、砲撃によって城壁を攻略するとともに、各師団が歩兵の基本単位で市内に入り、掃討作戦を実施した。 12月9日、松井は再び、平和的に進入する際に市内で掃討を行うよう仕切られていた部隊を、各師団から選ばれた3個旅団に変更するよう命じた。 結局、中国軍が陥落前に抵抗したためか、「フー師団は市内に入り、あらかじめ決められた攻撃計画に従って、歩兵1群ずつの基地部隊で市街を掃討した」。 日本軍第6師団第23飛行隊第4隊第3隊長の中野忠之助は、「陸軍司令官松井石根の方針」は「南京周辺の抗日軍と抗日愛国中国人を東西南北から包囲し、包囲を一つずつ圧縮して、一人も残さない大虐殺を行うこと」だったと自白している。 誰一人残さないように大虐殺を行うこと」。 日本軍関係者によると、連隊は17日の入営式までに「南京とその周辺の主な掃討任務を完了した」という。 実際、若年層をターゲットにしたこの「大掃除」は、かなりの期間にわたって行われた。 松井石根は南京掃討を命じたものの、「無法防止」「軍規の真剣さ」という大号令をかけたが、日本軍当局の指針や南京陥落後の実体験を見ると 南京攻略の要諦でいう「掃討」とは、抵抗をやめた兵士や無辜の民を虐殺することと同義であった。 この「掃討」命令は、実は南京の兵士と民間人を恣意的に虐殺するための虐殺命令であった。 南京のアメリカ人副領事エスピーは、後に極東国際軍事裁判で「12月13日の夜だけでなく、14日の朝にも暴力が始まった」と報告している。 元中国兵やその疑いのある者は、すべて計画的に処刑された。 元兵士と、元兵士と疑われるが実際には中国軍に所属したことがない者を区別するために、日本軍がどのような措置をとったかは不明である。 兵士であることを少しでも疑えば、引きずり出されて銃殺されるのは必定と思われた。 中国軍の残党を一掃するという日本軍の決意は、明らかに揺るぎないものであった」。 南京警備区国際委員会事務局長のアメリカ人フィッチも、日本軍によるいわゆる「掃討作戦」について、よく説明している。 極東国際軍事裁判での証言では、「日本軍の逮捕は全く無秩序で、収容所から手当たり次第に連れて行った。 手の胼胝(たこ)や頭の帽子の凹みがあれば、その人が兵士であったこと、そして死ぬことが確実であることを証明するのに十分であった。 実際、すべての収容所に日本兵が何度も侵入し、手当たり次第に人を捕まえては撃ち殺した」。 日本軍第16師団第30旅団長の佐々木従道は、12月16日の日記に「紫金山北側一帯の掃討を命ぜられる」と記している。 収穫は少なかったが、2部隊で数百人の敗残兵を探し出し、射殺した」。 「掃討」という言葉は、もともと軍事用語で「抵抗」に対して使われる言葉である。 「抵抗」がってこその「掃討」だったのです。 南京陥落の前に、日本軍が実際に狙ったのは、武器を捨てて抵抗をやめた中国兵や捕虜であった。 1907 年のハーグ条約第 4 条に付属する陸戦規則第 23 条は、「(禁止)敵対する国または軍に属する者を裏切り、殺傷すること、武器を捨て、自衛の手段を持たず、または確定的に降伏した者を殺傷すること」と規定している。 1929年7月27日に調印された「捕虜の待遇に関するジュネーブ条約」は、「各国は、捕虜がさらされる不可避の苦難を軽減し、彼らの生活を改善するよう努めなければならない」と強調している。 捕虜は、敵対国の権力内にあり、捕虜を捕えた個人又は軍隊の所有物ではない。捕虜は、常に人道的な方法で処遇し、保護しなければならず、特に、暴力行為、屈辱及び公衆の好奇心を害する行為から保護しなければならない」と、その第2条は一層明確にしている。 捕虜に対する報復措置は禁止する」。 日本軍は、このような国際的な規範を無視し、中国人捕虜を組織的に大量に処刑した。 この点に関する密命・密告は、少なくとも1933年1月に「機密文書」として発行された軍学校の教科書『中国軍戦闘法研究』に遡ることができ、「中国には民籍法がなく、兵士の大半は浮浪者で、その存在は確認されていない」と断言されている。 この人たちの存在は認識されていない。 したがって、たとえ殺されたり、他国に預けられたりしても、社会的な問題にはならない」。 このように、第一に「殺す」、第二に「解放する」という扱いは、囚人に関する国際法の規範に違反する誤りである。 日本の歴史学者である陳郁彦氏は、著書『俘虜殺し』の中で、俘虜殺しを経験した多くの人々を明らかにしている。 6つの理由(8)につづく |