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@手続の概要 A一度あった原案提出 B改正案の落とし穴 C同床異夢の2/3 D世論調査の行方 E脱原発条項を! F改憲・立憲トピックス 第48回の衆議院議員総選挙では、はからずも民進党の分裂により、今まで進めてきた野党統一の動きが全国規模で破壊されることで、自民党でさえ思いもよらぬ自公だけで衆院議席の2/3(=310)を超える結果となった。 実は、知っているようで、よく知らない、わかりづらいのが「憲法改正」である。 ここでは、改憲、加憲、護憲の立場に関わりなく、国民投票、憲法改正の基礎知識と現在の状況、そしてポイント、課題について、順を追って紹介してみたい。 ◆憲法改正の流れの概要 憲法改正の流れは法的には、通称、憲法改正手続法(WIkipedia)に規定されている。憲法改正手続法の全体は、日本国憲法の改正手続に関する法律にある。 以下は、憲法改正の流れの概要である。ステップにそって概要を述べる。以下の図(憲法改正の手続きの流れ)を同時に参照して欲しい。 ・ステップ1 憲法改正の原案を国会に提出 憲法改正の手続きの第1ステップは、憲法改正の原案を国会に提出することである。この原案は衆院、参院のどちらから国会に提出してもよいことになっている。衆院の場合は、100人以上、参院の場合は50人以上の賛成が必要となる。 <参考> 憲法改正原案については、過去、衆院で一度、一院制についての憲法改正原案が提案者、賛成者あわせて130名で提出されたが、この憲法改正原案は、会派・政党の正式な機関承認を得ていない」という理由で、衆議院(横路孝弘議長)に受理されなかった。 ・ステップ2 原案を憲法審査会で審査、採決 第2のステップは、国会に提出された憲法改正の原案を憲法審査会で審査し、最終的に採決することになる。 場合により衆参憲法審査会の合同審査会を開催し、改憲原案について勧告できる。 本会議の採決は総議員の2/3の賛成で可決され、もうひとつの院の憲法審査会で審査・採決されることになる。この場合も、本会議の採決は総議員の2/3の賛成で可決される。 <参考> 2017年の11月時点で、衆議院、参議院それぞれに憲法審査会が設置されているが、いわゆる憲法改正原案が提出されていないため、基礎的な知識や現行憲法や関連法制の研究、また参考人を審査会に呼び意見を聴くなどをしている。 ・ステップ3 国会の憲法改正発議、 国民投票の期日を議決・告示 第3ステップは、国会の憲法改正発議として、国会で国民投票の期日を議決し告示する、この場合、期間は国会の改正発議後60日から180日の範囲とし、国会に国民投票広報協議会を設置し、新聞、テレビなどでの広報とともに、政党や市民団体による広報活動が行われる。これを国民投票運動という。 ・ステップ4 国民投票の実施 第4ステップは、国民投票の実施である。投票権は18歳以上の日本国民である。 憲法改正案は、内容において関連する条項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなる。もし、単独の条文として発議されている場合は、その条文のみに対して投票する事になる。 国民投票における有効投票総数の過半数で改正が承認され、過半数に満たない場合は廃案となる。ただし、これは上記の憲法改正案によって異なる。 すなわち、条項ごとに改正案が提案されている場合は、それぞれについて投票者は、賛成、反対を投票するが、単独の条文として発議されている場合は、その条文について賛成、反対を投票することとなる。 第五ステップは、改正憲法の成立と公布である。 出典;日経BP 憲法改正は本当に可能か? 戦争放棄「9条」の行方は ◆憲法審査会とは 憲法発議のもととなる憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関である。 本審査会は、第167回国会の召集の日(平成19年8月7日)から、国会法第102条の6の規定に基づき「(衆議院に)設ける」とされている。 周知のように、憲法発議の方法は、国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付される。 ところで、現在衆議院に設置されているこの憲法審査会のメンバーは、合計で50名、うち圧倒的多くが自民党議員である。自民党が31名、民進党議員も10名、公明党4名、共産党2名、維新2名、社民1名が参加している。 ※ 従来の委員50名の氏名 出典:衆議院 この審査会の議事内容は、別途、議事要旨、議事内容をご覧頂くこととするが、審査会は過去190回行われているが、議論がどこまで進捗しているかという観点から見ると、到底、憲法改正原案ができ憲法改正発議が行えるような状態にないことは明らかである。 ただし、上記は第48回の衆議院選挙(2017年総選挙)以前のものであり、各政党の議席数、議員が替わっており、とりわけ民進党は、立憲民主党、希望の党、無所属などに分裂しているため衆議院の憲法審査会の現在委員は変更となる可能性がある。 ※衆議院憲法審査会 ※参議院憲法審査会
つづく |