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モリ・カケ戦争最終局面2

やりたい放題の「公文書改竄」

青山貞一 Teiichi Aoyama
掲載月日:2018年3月13日  
独立系メディア E−wave Tokyo

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          朝日新聞がスクープした政府の公文書竄は写真にあるように、安倍政権にとって都合の悪い諸点を
        すべて削除した歴史的に見ても、ほとんどない酷い改竄であった。公文書の偽造、改竄などについて
        は、以下のような罪があることを安倍総理、麻生大臣以下、政府の面々はわかっていたのであろうか?
 

          文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。
        文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。

         広義の文書偽造罪には、次のものがある。出典:Wikipddia

        ・詔書偽造等の罪(154条)
        ・公文書偽造等の罪(155条)
        ・虚偽公文書作成等の罪(156条)
        ・公正証書原本不実記載等の罪(157条)
        ・偽造公文書行使等の罪(158条)
        ・私文書偽造等の罪(159条)
        ・虚偽診断書等作成罪(160条)
        ・偽造私文書等行使罪(161条)
        ・電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)



出典:朝日新聞社

◆犯罪類型

1.詔書偽造等罪

 詔書など特別な公文書の偽造等を内容とする犯罪類型である。法定刑が通常の類型の文書偽造等の罪よりも重い加重類型である。行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処せられる(刑法154条1項)。また、御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、同様である(刑法154条2項)。

2.公文書偽造等罪

 通常の公文書の偽造・変造を内容とする犯罪類型である。

 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。

 また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。

3.虚偽公文書作成等罪

 公文書の無形偽造を内容とする犯罪類型である。

 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。

 公務員が犯罪の主体となる(身分犯)。非公務員が間接正犯によった場合では本罪は成立せず(最判昭和27年12月25日刑集6巻12号1387頁)、公正証書原本不実記載等罪の成立の可能性が問題となるに留まる。

4.公正証書原本不実記載等罪

 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。

 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法157条2項)。

157条1項及び2項の罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。
債務整理などの前に「財産隠し」のために不動産の所有権移転登記をする例があるが、このような場合は「不実記載」ではない。
不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。
もちろん、その意図・悪意が他人を騙す・差押えを免れる手段だと明らかになった時には、詐欺や競売入札妨害などの罪として処罰されるし、登記を信じて取引をした者は保護される。

5.偽造公文書行使等罪

 刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。

6.私文書偽造等罪

 一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。

 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

7.虚偽診断書等作成罪

 一般的に、虚偽私文書の作成(私文書の無形偽造)を処罰する規定は存在しない。ただし、私文書のうち、一定のものについてはその無形偽造を内容とする犯罪類型が規定されている。

 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。 医師が主体となる身分犯である。

8.偽造私文書等行使罪

 刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。

9.電磁的記録不正作出及び供用罪

 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。
電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。

 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。