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東京地検特捜部リークによる
大メデイア小沢報道の奇

顕示された事実の真実性を探る
〜解明の視点A基礎データ〜


青山貞一
12 Jan. 2010
独立系メディア


 次に分析の対象となる基礎データ、関連データを以下に示す。

 ただし、以下では総務省の公式ホームページにある官報の各年における陸山会の政治資金収支報告書に記載された内容と自民党参議院議員の西田昌司事務所が作成しホームページに掲載している内容を合わせて表示した。

 表1は平成15年度から平成20年度の陸山会の政治資金収支の概要である。

表1 陸山会の平成15年〜平成20年の政治資金収支概要<単位:千円>
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
収入 379,048 580,024 339,099 151,609 103,854 163,035
 寄付金 320,285 177,143 334,386 128,981 86,504 52,590
 (うち政治団体) 307,146 157,100 309,060 111,640 70,000 37,020
 借入 56,500 400,000 0 0 0 0
 *一新会からの寄付 0 0 0 17,023 0 0
 その他 2,262 2,880 4,713 5,605 17,350 110,445
支出 387,627 121,202 679,964 342,414 115,060 170,616
 経常経費 111,253 44,766 429,030 74,123 56,182 36,094
 (うち事務所費) 99,119 38,355 415,254 58,351 46,505 26,085
 政治活動費 276,373 76,436 250,933 268,290 58,878 134,522
差引 -8,580 458,821 -340,865 -190,805 -11,207 -7,582
前年繰越 159,808 151,229 610,051 269,186 78,382 67,176
次年繰越 151,229 610,051 269,186 78,382 67,176 59,594
出典:出典は総務省公式ホームページにある官報

 一方、表2は、自由民主党の西田昌司事務所が作成しWebに掲載している成16年〜平成19年の陸山会、政治資金収支報告である。



表2 平成16年〜平成19年の陸山会、政治資金収支報告

出典:自由民主党の西田昌司参議院事務所 2009年6月29日作成

 表3は平成15年度から平成20年度の陸山会の資産概要である。

表3 陸山会の平成15年〜平成20年の資産報告<単位:千円>
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
土地 612,677 612,677 955,317 955,317 941,551 831,551
建物 40,659 510,959 534,185 534,185 563,039 453,039
自動車 14,390 14,288 14,288 13,506 12,088 12,436
預金等 71,500 471,500 265,500 56,500 56,500 56,500
小沢借入金 118,549 491,478 263,939 35,928 7,452 2,674
銀行借入金 52,573 47,263 41,866 36,399 30,887 24,679
出典は総務省公式ホームページにある官報

 表4は、陸山会の平成16年度〜平成20年度の資産対前年増減表である。

表4 陸山会の平成16年〜平成20年の資産対前年増減<単位:千円>
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
土地 0 342,640 0 -13,767 -110,000
建物 470,300 23,226 0 28,854 -110,000
自動車 -103 0 -783 -1,419 348
預金等 400,000 -206,000 -209,000 0 0
小沢借入金 372,929 -227,540 -228,011 -28,477 -4,778
銀行借入金 -5,310 -5,398 -5,468 -5,512 -6,209
出典は総務省公式ホームページにある官報

 他方、表5は、自由民主党の西田昌司事務所が作成しWebに掲載している成16年〜平成19年の陸山会の資産・負債の報告である。

表5 平成16年〜平成19年の陸山会、政治資金収支報告

出典:自由民主党の西田昌司参議院事務所  2009年6月29日作成



●政治資金規正法における土地・建物等の所有の禁止に係わる法律改正について

 なお、政治資金規正法には「土地・建物等の所有が禁じられている」(第19条の2の2)があるが、本改正が施行される平成19年8月6日以前に取得した物件については対象外とされている(平成19年7月6日法律第107号・附則第2条1号)。

 陸山会関連では平成19年(12月末)時点で所有する土地・建物の最新の物件は平成19年4月11日のものであり、上記改正法の適用除外となる。

●政治資金規正法違反(虚偽記入罪)の時効について

政治資金規正法違反の虚偽記入罪の時効は5年である。平成16年については平成22年3月が時効期限となる。


つづく