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関西水俣病訴訟 最高裁判決
環境省の不作為を厳しく指弾!


掲載日:2004.10.16

 2004年10月15日の午後3時、最高裁判所第二小法廷は、いわゆる関西水俣病訴訟の上告審で、「国と県が被害の拡大を防がなかったのは著しく合理性を欠き違法」と述べ、国と県に賠償を命じた大阪高裁判決を支持する判決を言い渡した。

             上告審判決の骨子

一、国は1959年12月末には、チッソの工場排水について旧水質二法による規制制限を行使すべきであった

一、国が60年1月以降、規制制限を行使せず被害を拡大させたのは、著しく合理性を欠き違法

一、熊本県も国と同様の認識を持ち、漁業調整規則で規制制限を行使する義務があった

一、国と県には、患者37人分の約7150万円の賠償責任がある

一、59年12月末以前に転居した患者8人については、国、県の違法な不作為と損害の因果関係を認められない

 以下はそれを報ずる東京新聞の第一報。

水俣病、国と県に責任
関西訴訟 最高裁が初判断
(東京新聞2004.10.16朝刊社会面)

 熊本、鹿児島両県から関西に移り住んだ水俣病の未認定患者四十五人(うち死亡十五人)と遺族が、国と熊本県に損害賠償を求めた「関西水俣病訴訟」の上告審で、最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)は十五日、「国と県が被害の拡大を防がなかったのは著しく合理性を欠き違法」と述べ、国と県に賠償を命じた大阪高裁判決を支持する判決を言い渡した。公害病の原点といわれる水俣病の発見から四十八年。最高裁が行政責任を明確に認める初判断を示したことで、大気汚染や薬害をめぐる訴訟などにも影響を与えそうだ。

 判決は、水俣病患者の公式確認から約三年半後の一九六〇年一月の段階で、「国はチッソ水俣工場の使用停止などの措置を直ちに取るべきだった」などとして、患者三十七人へ計七千百五十万円の賠償を認定した。

 一方、五九年十二月末以前に水俣から転居した八人については、二審判決が賠償を命じた部分を取り消した。ただ、チッソと国、県に総額約三億二千万円の賠償を命じた二審判決について、チッソは上告せずに全額を賠償したため、八人の受取額に変更はない。

 判決理由で北川裁判長は、国と県は六〇年一月の時点で(1)患者と死者が相当数に上っていた(2)原因が有機水銀化合物で、排出源がチッソ工場であることを認識できた(3)工場排水に含まれる微量の水銀を分析することができた−と認定。

 その上で、国は旧水質二法(水質保全法、工場排水規制法)、県は漁業調整規則に基づき、それぞれチッソの工場排水を規制すべき義務があったのに規制しなかったことは、行政として著しく合理性を欠くと厳しく批判した。

 水俣病患者の認定基準についても、国よりも緩やかな独自の基準で、未認定の原告のほとんどを患者と認定した二審判決を是認。二審判決を批判した国と県の主張を退けた。

 水俣病の行政責任を問う訴訟は、八〇年に提訴された「熊本第三次」以降、新潟水俣病訴訟を含め六つの地裁判決がいずれも企業に賠償を命じた。しかし、行政責任については東京、大阪など三つの地裁判決が認めず、判断が分かれた。

 六つの訴訟が控訴審中の九五年、政府は一人二百六十万円の一時金などの解決策を示し、「関西訴訟」を除くすべての原告団計約二千人が翌年、控訴を取り下げて和解していた。

◇解説◇

 被害の拡大を食い止めるチャンスはいくらでもあった。それでも、国は一向に動かず、事態を悪化させるばかりだった。関西水俣病訴訟で最高裁は、水銀の垂れ流しを止めなかった国の「不作為」を厳しく批判した。

 水俣病が公式に確認されたのは、経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言した一九五六年。高度経済成長時代に強まった企業擁護の流れの中、「原因はチッソ工場の排水」とする政府見解が出されるのは、十二年後の六八年まで引き延ばされた。

 産業保護を重視し、生命の安全に鈍感だったと言わざるを得ない当時の行政の姿が、判決から浮かぶ。行政の企業に対する規制権限について、判決は「住民の生命、健康の保護を目的として適切に行使すべきだ」と指摘した。

 行政が規制権限を行使しない違法性を最高裁が指摘したのは、今年四月の「筑豊じん肺訴訟」に続いて二例目。「被害の原因が当時は特定できなかった」などという“言い訳”は、司法の場ではもはや通らないと考えるべきだろう。

 三年前の大阪高裁に続き、この日の判決も、厳格すぎると批判されている国の患者認定基準を事実上、否定した。それにもかかわらず、国は基準を見直す考えはないと表明した。

 国は司法が突きつけた不作為への批判を軽んじることなく、今度こそ水俣病問題の最終解決に真正面から取り組む必要がある。 (社会部・鬼木洋一)

<メモ>

 関西水俣病訴訟 熊本、鹿児島両県の不知火海(八代海)沿岸から関西に移り住んだ水俣病未認定患者と遺族が、国と熊本県、チッソに約20億円の損害賠償を求め、1982−88年に提訴。94年の一審大阪地裁判決は、チッソだけに約2億8000万円の賠償を命令。二審大阪高裁は2001年、控訴審段階で行政の過失を初認定、3者に総額約3億2000万円の支払いを命じた。国、県と患者の一部が上告した。行政責任を追及した水俣病6訴訟の一審判断は真っ二つに分かれたが、関西訴訟以外は政治解決によって取り下げられた。