公共工事の諸問題 予定価格の原点から考える その8 英国の多様な工事入札方式 阿部 賢一 2006年9月27日 |
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1. 英国の公共契約規則 EUには、公共関係のEU調達指令[EC Procurement Directives]がある。 ひとつは、「工事・物品・役務調達指令」(全文127頁)*、従来、物品[Supplies], 工事[Works]、役務[Services]の三つに分かれていたが、2004年3月、一つにまとめられた。 * Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (工事・物品・業務関係調達指令である) もうひとつは、公益事業契約指令[Utilities Contracts Directive]( 全文113頁)*である。 *Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council Of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (公益事業関係の調達指令である) EU加盟各国は、これらの指令に基づき国内法を整備し運用しており、WTOにも対応している。 これはEU公共調達改正指令(2004/18/EC)に基づく新規則であり、従来の公共工事契約規則、公共物品契約規則、公共役務契約規則の3規則を一本化したものである。 公共の物品・工事・業務(我が国のいわゆる公共工事)の入札手続きとしては、以下の四つに大別される。 1) 公開競争手続[Open procedure] わが国の一般競争入札と同様であり、誰でも参加できる 2) 制限競争手続[Restricted procedure] わが国の公募型指名競争入札と類似した制度である。すべての事業者が応募することができるが、経営・財務状況や技術能力についての発注者の提示する基準を満たした業者の中から発注者が選定した者のみが入札に参加できる。 発注者は最低5者を参加させる義務がある。 3) 交渉手続[Negotiated procedure] 規則で列挙している例外的な場合(価格の事前評価が困難な場合、入札不調の場合、技術的・芸術的要件により業者が特定される場合、既存契約への追加の場合など)に限って採用することができる。 最低3者を参加させる義務がある。 4) 競争的交渉手続[Competitive dialogue procedure] 公開競争手続及び制限競争手続を採用することが困難な特別に複雑な契約[particularly complex contract]に採用する。 発注者が技術的、法律的、財務的要件を明確に規定することができない場合には、入札から落札者決定までの間に複数の応札者と並行して交渉を行い、最も優れた提案を採用できる。 発注者は最低3者を参加させる義務がある。
英国政府はコンサルタント業務や施工契約の場合、EU指令にもとづき、できる限り、制限競争手続又は競争的交渉手続きを推奨している。その理由として、公開手続とすると、入札者が膨大な数となり、発注者側の事務負担が過大になること、入札者を制限する方が、入札参加者の真剣な入札姿勢が期待されるからである。 わが国で最近も問題になっているような発注者と公益法人等との間の安易な随意契約などがなされる余地はない。 英国でも従来から設計施工分離方式による発注がおこなわれてきたが、サッチャー・メージャー保守党政権、それに続くブレア労働政権の中で公共調達は改革が進められている。それは、バリューフォーマネー(Value for Money:VFM)*1の最大化、ベストバリュー(Best Value)*2という行政全体にわたる基本的なコンセプトのもとでPPP(Public Private Partnerships)*3による契約として、PFI(Private Finance Initiative)*4方式、プライムコントラクティング(Prime Contracting)*5、設計施工一括発注方式(Design and Build Contracts)の3方式が推奨されている。プライムコントラクティングについては、後述する。 注記
2.商務庁Office of Government Commerce (OGC)について 英国政府において公共調達関係の総合的な政策・戦略の枠組みを担っているのは商務庁Office of Government Commerce (OGC)である。2000年4月1日、財務省調達グループTreasury Procurement Group、 PFI特別対策本部PFI Task Force、政府調達局Buying Agency (TBA), 不動産管理局Property Advisers to the Civil Estate(PACE)、中央電子計算機局Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)を統合して設けられた財務省の独立組織[independent office of the Treasury]である。 それまでの、各政府組織が作成してきた公共調達関係規則・手引き等を引き継ぎ、公共調達規則等の改訂、新規作成などをおこなって、政府関係部署の公共調達改革推進を支援している。 公共工事調達関係については、上述の不動産管理局作成の「コンサルタント業者および請負業者指名手引書」*1第2版(1998年2月発行)および「政府財産管理手引書」*2第4版(2000年3月発行)に詳細がまとめられている。 *1 Guide to the Appointment of Consultants & Contractors(全文566p) http://www.ogc.gov.uk//documents/PACE_-_GACC.pdf *2 Estates & Property Management Guidance Index(Civil Estate)(全文202p) http://www.ogc.gov.uk/documents/PACE_- |