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地方分権改革に適した
地方制度改革案B


川村 和之


掲載月日:2007年6月26日

無断転載禁



 前回、普通地方公共団体の種類を1種類にするということを述べたが、当然ながら一種類となる普通地方公共団体で行う事務というのはむちゃくちゃ多くなるので、それを軽減するにはどうすればいいのかについて、大きな意味で2つ案としてある。

 一つはより地域に根ざした行政をしていくものとして、地方自治法に定められている地域自治区の制度をより発展させて行政区単位で簡易な部分の行政を進めるということ、もう一つは地方公共団体による連合自治組織に関する制度を改良し、広域的な政策や行政処理に関するものを現在論じられている「道州制」の道州で行うような業務を行うことができるように補完するということであります。

 今回は連合自治組織の制度の改良について説明しないと、地域自治区の制度について説明するのにつじつまが合わなくなってくる部分も出てくるので、まずはこれについて説明する。

 現在自民党などで道州制の論議が進められていることは、周知の事実である。けれども、なぜ道州制について導入しようと言っているのかについても様々理由があるが、その一つに道州制で分割する地域ごとに競争原理による経済発展をさせて、それによって財政基盤を強化するというのがある。

 その理由で道州制を勧めるのもある程度は納得がいくのだが、果たしてその分割案でやっていくことがいいのかと言われれば少々疑問に残る。例えば、岩手県でいえば川井村という村があるが、そこの西側の住民が「近くというのもあるし、市町村合併をするのなら盛岡市に編入したい」という動きを見せている。

 それと似た事情を持つような地域もあるわけで、代表的なものでいうと福井県の若狭地方は北陸道ではなく近畿道に入りたいという動きがそれになるだろう。つまりは、道州制に関する論議で区分け案については活発に議論されているところではあるが、そこでもう少し地域住民の意見に対して柔軟に対応していく必要があるのではないかと思う訳である。

 そういう背景であるからこそなのだが、地方自治法284条には広域連合や一部事務組合という近隣自治体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織を設けることができることを認めているわけだが、これを利用して道州制でいわれている道州で行う事務を補完することはできないだろうか、そうすれば、地方自治政策の選択肢というのも自由になるし、地域の意見も尊重した自治が可能になると考えるわけである。 

 それに合わせて、広域連合などに関する制度に関しても柔軟性を持たせるために抜本的な見直しが必要になってくると考える。たとえば、広域連合の構成団体に国を入れたり、広域連合及び一部事務組合などに対する権限を一本化する普通地方公共団体並みに強めたり、国又は普通地方公共団体の関与というのも構成自治体による出資関係にし(いわば株式会社みたいなもののように)、一つの行政主体として位置づけ国又は普通地方公共団体と対等の関係にするように見直すべきではないか、条件によっては長や議員を公選にしたりとも考えている。

 また、かといって、途方自治体を1種類にするという考え方は今まで国主導でやってきた道州制案の議論について台無しになるという意見も出てくる可能性もあるので、広域連合にも格付けをして、条件をつけて国が関与するものを「道」又は「州」とするのもありだと考える。

 道と州の違いについての条件というのも、今のところ面積の違いくらいしか考えておりませんが、これは2006年2月28日に地方制度調査会の「道州制に関する答申」で提示された区割り案を「道」とし、東京・大阪・名古屋といった大都市圏に当たるものを「州」とするといった感じだと捉えて頂ければと思います。つまりは、私の言う「道」「州」というのは、構成する地方自治体と国との共同出資で広域的な政策又は施策の事務執行を行う独立した関係の特別地方公共団体という風になるわけである。これにより地方単位で必要な行政政策にも大都市圏で必要な行政政策にも柔軟に対応ができるようにするわけである。

 あくまでも言っておくが、一部事務組合又は広域連合制度の応用による事務の補完については、まだ課題が残る。制度の基本としてこのように論ずるのであれば、やっぱり「道」「州」も普通地方公共団体にすべきかという問題もあるし、広域連合や一部事務連合での処理に対する現実という点でも説明できてないところもあります。

 広域連合に関する制度に関しては、私自身もまだ勉強不足なところもありますので、いろいろ含めておしっかり説明する予定ではある。分権社会において、広域連合や一部事務組合にて行われる行政活動は、一つの大きなポイントともなることなので、青山先生だけでなく是非ご意見を賜れればと思う。

 つづく