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詳解・所沢ダイオキシン裁判
の結果について


青山貞一

掲載月日:2013年8月21日
 独立系メディア E−wave Tokyo

 
みなさま

 青山貞一です。

 本日(2013年8月21日)、埼玉県の住民と話していたら、2000年に起きました所沢ダイオキシン事件、正式名称は、

<謝罪広告等事件の経過>
 さいたま地裁:平成11年(ワ)第1647号
 東京高裁  :平成13年(ネ)第33019号
 最高裁    :平成14年(オ)第811号

について、埼玉県の住民でいまだ環境総合研究所(青山貞一)がこの裁判に負けたと思っているひとが結構いますと話され非常にびっくりしました。

 それはまったくの事実誤認であり、本裁判は最高裁まで闘われ、以下のように環境総合研究所、青山貞一は最高裁で完全勝訴(決定、確定)しています

                テレビ朝日      環境総合研究所
               代表戸倉康充    代表青山貞一
-----------------------------------------------------
@さいたま地方裁判所    勝訴       勝訴
A東京高等裁判所      勝訴       勝訴
B最高裁判所        東京高裁     勝訴(決定、確定)
                 差し戻し     ー
C東京高等裁判所      和解確定    ー 


 概括的に解説すると、テレビ朝日、環境総研ともに、一審(さいたま地裁)、二審(東京高裁)は勝訴し、最高裁では環境総研はすぐに勝訴(決定)しました。

 正式には最高裁は上告人の上告を棄却、そして上告受理申立人の上告受理を受理しないことで、完全勝訴が確定しています。最高裁は第一法廷です。

 一方、テレビ朝日は、最高裁で東京高裁に差し戻しとなり最終的に農民と和解しています。環境総合研究所は完全勝訴、テレビ朝日は最終的に和解しましたが、決して敗訴ではありません。

 以上が事実であり、真実です。


◆所沢ダイオキシン裁判 第一審 さいたま地方裁判所 勝訴

 以下は、第一審の埼玉地方裁判所の判決文の第一頁目です。




◆所沢ダイオキシン裁判 第二審 東京高等裁判所 勝訴

 以下は、第二審の東京高等裁判所の判決文の第一頁目です。




◆所沢ダイオキシン裁判 第三審 最高裁判所 
 環境総合研究所 勝訴(確定)


 以下は、最高裁から環境総合研究所への最終勝訴の決定を受けたときに掲載したホームページです。

◆所沢ダイオキシン裁判  環境総合研究所の勝訴確定(2003.6.26)について
 http://eritokyo.jp/law/notice1f.htm
 
 上記のホームページでは、

 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり(略)としていますが、その理由は以下の通りです。

 上告人(申立人)は、所沢の主に農業を営む住民376名であり、それぞれの個人名と住所が地裁、高裁、最高裁の判決文や決定文の判決文の末尾に入っています。上記のホームページでは農民等のプライバシーを考慮し省略しています。

 なお、一審の被告、二審の被控訴人、最高裁の被上告人、そして告受理申立人は、以下の通りです。ただし、環境総合研究所の現住所は変わっております。また環境総合研究所(青山)の訴訟代理人が明記されていないのは、最高裁では訴訟代理人を置かず、青山自身が本人訴訟で対応したためです。
 
 被上告人は、以下の通りです。

 東京都港区六本木1丁目1番1号
 被上告人          全国朝日放送株式会社
 同代表者代表取締役  戸倉 康充
 同訴訟代理人弁護士  秋山 幹男
 同              近藤 卓史

 東京都品川区上大崎4丁目5番26号4−1108
 被上告人         株式会社環境総合研究所
 同代表者代表取締役  青山 貞一


 被申立人は、以下の通りです。

 東京都港区六本木1丁目1番1号
 被申立人          全国朝日放送株式会社
 同代表者代表取締役  戸倉 康充
 同訴訟代理人弁護士  秋山 幹男
 同              近藤 卓史

 東京都品川区上大崎4丁目5番26号4−1108
 被申立人          株式会社環境総合研究所
 同代表者代表取締役  青山 貞一