エントランスへはここをクリック   

奇っ怪な
新党日本、有田氏の
繰り上げ当選問題@

青山貞一 Teiichi Aoyama

23 August 2009 無断転載禁
初出:独立系メディア「今日のコラム」


●事の発端

 2009年8月18日に告示された総選挙(衆議院議員選挙)に立候補していた新党日本の有田芳生氏(新党日本副代表)に、8月22日、中央選挙管理委員会の選挙会が参議院議員の繰り上げ当選が示された。

 これはもともと参議院議員で1期2年目にあった田中康夫新党日本代表が総選挙に出馬するために鞍替え立候補したことに端を発している。そして、田中氏の参議院議員の失職に伴い、前回の参院選で比例第2位にいた有田氏が、繰り上げ当選されることを意味する。

 田中氏が参院議員を辞職すれば、田中氏が8月30日投開票される衆院選での当落に係わらず有田氏が繰り上げ当選となるのは自明である。

 事実、中央選挙管理委員会は8月22日に選挙会を招集し、有田氏の繰り上げ当選を認め、今後、有田氏に参議院議員の当選状を送ることとなった。

 ただし、公職選挙法により中央選挙管理委員会は、有田氏に当選状を送る際に、到着後、5日以内に次の回答を有田氏に要請することになる。

 それは参院議員への繰り上げ当選の権利を持つ有田氏が、繰り上げ当選を辞退し衆議院議員選挙を闘うか、それとも繰り上げ当選を受諾するかの選択をしなければならないことを意味する。、問題はいつまでに有田氏がその返事をしなければならないかだ。

 というのも、もし中央選挙管理委員会から有田氏への繰り上げ当選状の送付と上記の質問が送付され、到着日から5日以内に返事する期限が、衆議院議員選挙の投開票日、すなわち8月30日以降にずれこめば、有田氏が衆院議員選挙で落選しても、その結果を見て参議院議員の繰り上げ当選を承諾することができるからだ。

 仮に有田氏が参院の繰り上げ当選を受諾すれば、衆院選の立候補は自動的に取り下げとなってしまうのである。

 上記は非常に複雑であり、前例がない話しだ。

 東京都市大学で公共政策論を研究し、講義を持っている私としては、ぜひともこの問題や手続の詳細を知るべく、中央選挙管理委員会の事務局でもある総務省選挙課選挙管理係の担当者(小川係長)に連絡した。

 この7月22日の午後5時すぎのことだ。担当係長は、実に懇切丁寧に、公職選挙法との関連で手続の詳細について説明してくれた。

 以下は私が理解した流れの概要。

 田中康夫氏が衆院出馬で参議院議員を失職した場合
          ↓ 
 内閣総理大臣から中央選挙管理委員会に参議院失職についての連絡が来る
          ↓
 中央選挙管理委員会に選挙長により選挙会が招集される
          ↓
 参議院議員の新党日本の比例順位により有田氏が繰り上げ当選となり当人に通知される
          ↓
 同時に有田氏は対して5日以内に参議院議員の繰り上げ当選を承諾するかそれとも衆議院議員候補として選挙活動をするかかの2者択一に答えるよう中央選挙管理委員会が通知する。
          ↓
 もし、有田氏が上記伺い文書到着後、5日の間に通知しない場合は、自動的に参議院議員の繰り上げ当選となる。
          ↓
 もし、有田氏が衆議院議員選挙を選択した場合は、中央選挙管理委員会は選挙長により選挙会が招集され、参議院議員の新党日本の比例順位により平山氏に繰り上げ当選状が通知される
          ↓
 平山氏は5日の間に承諾するか否かを中央選挙管理委員会に連絡する。


 ただし、有田氏、平山氏ともに繰り上げ当選の条件は新党日本の党員であることとなる。また、両者が参議院議員の繰り上げ当選を辞退した場合は、公職選挙法の規定により欠員となる。

■公職選挙法 第110条
衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第99条の2第1項(同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第96条、第97条、第97条の2又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
  
 具体的には、中央選挙管理委員会は公選法の規定により、有田氏に対し23日までに上記の措置をとることになったから、有田氏は@繰り上げ当選を承諾するか、A繰り上げ当選を辞退し衆議院選挙を闘うかの判断を28日までにとらなければならなくなった。すなわち、衆議院議員選挙の結果を見て、参議院議員の繰り上げ当選を承諾することはできないことになったのだ。

 公職選挙法では、通常、議員資格失効後、中央選挙管理委員会はただちに選挙会を開催し、繰り上げ当選問題について議論し、繰り上げ対象者に当選状を送付するのだが、今回はその対象者である有田氏が、衆院選挙に出馬していることから、前例のない判断を迫られることになった。

 前例ない判断とは何か?

 それは、中央選挙管理委員会は参院議員の繰り上げ当選状を有田氏に送るだけでなく、有田氏は中央選挙管理委員会からの文書到着後、5日以内に@繰り上げ当選を承諾するのか、A繰り上げ当選を辞退するかの判断を要請されることに関連している。

 具体的には、有田氏に送られる文書がいつ到着するかが問題となるわけだ。

 有田氏が文書に回答し返送する期日が衆院議員選挙の開投票日以前であれば問題ない。しかし、万一以降となったとすると、有田氏は衆院選挙に落選しても、参院議員に当選することになるのである。

 このような事態は、中央選挙管理委員会の事務局でもある総務省選挙課選挙管理係の小川係長にしても日本の選挙史上はじめてのことで、前例がないというい。


●事の成り行き

 周知のように、有田氏も田中氏同様、総選挙に8月18日に東京11区に立候補し、衆議院議員選挙を連日闘っている。

 常識的に考えれば、有田氏が政治家として衆院選挙に立候補しているということは衆議院議員となり政治活動を行うためのことであり、中央選挙管理委員会から参議院議員の当選状が届いたとしても、それを辞退し、衆議院議員選挙に邁進するのが当然である。

 ましてや中央選挙管理委員会から有田氏への当選状及び判断文書が8月23日に到着すること、すなわち衆院議員選挙の開投票日以降に回答できなくなることが判明した後なので、有田氏や新党日本は検討する余地なく、有田氏は繰り上げ当選を辞退するのが当然であろう。

 ところで、この有田氏問題をメディアがどう報道したかだが、次のスポーツ報知の記事がそれを象徴している。

有田氏困った!貴重な参院議席か衆院選か…新党日本
スポーツ報知  2009.8.21

 衆院選出馬取り下げか、参院議席ゼロか―。新党日本・田中康夫代表(52)の衆院兵庫8区くら替え出馬に伴って、参院議員への繰り上げ当選の権利を持つ有田芳生氏(57)が、28日までに繰り上げ当選を辞退しない限り、公選法の規定により、衆院選の立候補は自動的に取り下げとなることが21日、分かった。

 有田氏は、あくまで激戦となっている衆院東京11区での戦いを優先する意向。有田氏が繰り上げ当選しなければ、名簿の都合上、同党の参院の議席はゼロとなるだけに、新党日本にとっては究極の選択を迫られている。

 選対事務所内での田中代表との約40分間に及ぶ会談を終えた有田氏は、迷わず言った。「今、(選挙活動を)辞めちゃったら、僕たちと民主党に期待してくれている人たちを落胆させてしまう。自民党政治を変えたい人の希望を絶つことはできない」。戦わずして座れる参院議員の議席を選ぶことはないと明言した。

 比例代表のルールが複雑な事情を招いた。07年参院選の比例代表で、田中代表に次ぐ票を得ながら落選した有田氏は、今回の衆院選で参院からくら替え出馬した同代表に代わって繰り上げ当選者となる立場。しかし、有田氏自身も衆院選に立候補しているため、話がややこしくなっている。

 有田氏の次の得票を得ている平山誠氏は「すでに今年4月に党を離れ、一般企業に勤務している」(同党関係者)。有田氏が繰り上げ当選を選ばなかった場合は、平山氏が権利を有するが、総務省の担当者は「平山さんの資格照会は始めている。離籍しているなら、復党の届け出をする必要がある」とする。平山氏が退職、復党して国会議員を選択する可能性は「非常に低い」(同党関係者)。

 平山氏以外は名簿に記載がないため、有田氏が繰り上げ当選しないと、新党日本唯一の議席は欠員扱いになってしまうのだ。

 小所帯の政党にとって、唯一の議席を失うのは死活問題。「解散のない参院は、残り4年間の安泰が約束されているわけですから、なんとしても手放したくないのは当然でしょう」(関係者)。

 東京11区のライバルである自民党・下村博文氏は、風に左右されやすい東京で連続4回小選挙区を勝ち抜いてきた強豪。民主党に風が吹く現在でも、有田氏苦戦が伝えられる。しかし、「いまさら『やっぱり出馬を辞めます』なんて言ったら大変。新党日本はとんでもない党、ということになる」(陣営関係者)。

 中央選挙管理会は22日に選挙会を開き、繰り上げ当選者として、23日に有田氏に通知する。有田氏が28日午後5時までに当選を辞退しない限り、公選法の規定によって衆院選立候補は自動的に取り下げ。公示後に立候補をやめる異例の事態となる。辞退の期限日が投開票の30日以降ならば「衆院選で負けたから参院議員に」というウルトラCも可能だったが、28日に決定したことで「両面待ち」はできなくなった。

 自身も兵庫8区で激しい選挙戦を展開している田中代表は「まだ、お手紙(通知)も届いてないんだから。どういうお手紙が届くのかな。『訴状がないのでコメントできない』と企業が言うのと同じです。エヘヘ」とごまかしたが、有田氏の希望は聞き入れている。24日に再び会談を行い、党として最終的な決断を下す見込みだ。

 ◆東京11区(板橋区)
   ▽立候補者
  有田 芳生(57)新日新
  徳留 道信(57)共産新
  前田 浩一(38)幸福新
  和合 秀典(67)諸派新
  下村 博文(55)自民前


有田芳生氏“急転”出馬取り下げも!

スポニチ  2009.8.22

 東京11区から立候補している新党日本の有田芳生氏(57)が出馬を取り下げる可能性が浮上した。同党の田中康夫代表(53)が21日、田中氏の参院から衆院への鞍替え出馬に伴う有田氏の繰り上げ当選について、22日に開かれる参院比例代表の選挙会が正式決定した後に辞退するかどうかを判断する考えを示した。出馬を取り下げれば、異例の事態となる。

 07年の参院選比例代表に、新党日本からは田中氏、有田氏、当時党総務局長だった平山誠氏の3人が立候補。1議席を確保し、3人の中で得票トップの田中氏が当選。有田氏は次点だった。

 今回の衆院選には、田中氏が急きょ鞍替えし、公明党の冬柴鉄三氏(73)への“刺客”として兵庫8区から出馬。公示日18日に立候補届を提出した時点で参院議員を自動失職しており、有田氏が繰り上げ当選の対象となっているが、その有田氏も今回の衆院選で、民主党の推薦を得て東京11区に出馬している。

 繰り上げ当選は田中氏の失職から20日以内に開かれる中央選挙管理委員会の選挙会で決定。辞退するかどうかの回答期限は中央選管の当選通知から5日以内。選挙会の開かれるタイミングによっては回答期限が衆院選の投開票日後となり、出馬、不出馬には影響を与えない可能性もあった。

 だが、選挙会は22日に開かれることが決定。回答期限は28日で、それまでに当選を辞退しない限り、公選法の規定により有田氏の衆院選の立候補は自動的に取り下げとなる。逆に有田氏がこのまま出馬を取り下げず、繰り上げ当選を辞退すれば、当選資格は平山氏に移る。同氏が辞退すれば欠員となる。

 田中、有田両氏は21日午前、都内で対応を協議し、週明けに衆院選情勢を見極めて再協議する方針を確認。東京11区は自民党の下村博文氏(55)が優勢とみられ、永田町関係者は「有田氏が繰り上げ当選を受け入れる可能性が高い」と話している。

 ただ、民主党は有田氏を推薦しているため、東京11区に公認候補を擁立していない。同党幹部も有田氏の応援に回るなどしており「今(衆院選を)辞退しても自民党を楽にするだけだ」(民主党関係者)との声も上がっている。

[ 2009年08月22日 ]


つづく