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2009年7月5日、青山貞一(東京都市大学)、池田こみち(環境総合研究所)、坂本博之(弁護士)の3名が読谷村に呼ばれ「村民向けの学習会」という位置づけで開催されたシンポジウムで講演した。 私たちは、地元で得た一連の情報を総合すると、読谷村役場や住民による村内の最終処分場問題への今後の対応としては、次のようなものとなるとはずと理解していた。 (1)8月上旬に村民総決起大会を開き、沖広産業の産廃安定型最終処分場の不法投棄、不適切処理に関連して、沖広産業を刑事告発する旨を宣言する。 (2)8月中に沖広産業を那覇地検に刑事告発する。 (3)上記の刑事告発とは別に、読谷村あるいは産廃建設反対実行委員会は、昨年来改善命令が出ている沖広産業の安定型産廃最終処分場の稼働を停止させるため、民事操業差し止めや更新許可の取り消し訴訟(行政訴訟)などの裁判を那覇地裁に提起する。 (4)安定型最終処分場問題とは別に、安定型最終処分場の一部を利用し、沖広産業が管理型最終処分場の設置許可を沖縄県に出していることに関連し、設置許可を出さぬよう沖縄県に働きかける。 このうち、4)については、産廃業者である沖広産業は沖縄県に申請していた管理型最終処分場の設置許可を取り下げた、という新聞報道があった(既報)。 ※管理型産廃計画を撤回 業者が読谷村に伝える 琉球新報 ※ 沖広産業による管理型産廃処分場設置許可申請の取り下げ文 しかし、現実に安定型5品目以外を不法投棄し、地下水汚染などが進行している沖広産業の安定型最終処分場への1)から3)の対応は一体どうなっているのだろうか? そんな折り、8月1日、沖縄タイムズに以下のような記事が出た。
上の記事からは、1)から3)の具体的な対応、すなわち刑事告発や訴訟の提起はまったく見えない。 私たち3人にも訴訟も辞さないと村長らは述べていたが、まさか管理型最終処分場の設置許可申請を沖広産業が取り下げた(現在、実際に取り下げたかどうかを確認中)ので、問題の安定型最終処分場については、そのまま稼働させるなどということには断じてならない。 ただし、私達が読谷村で講演した後の質疑で、会場から質問に建った新里さんは、経過説明をした川崎事務局長に、「管理型最終処分場の設置許可申請を取り下げさせたら、安定型最終処分場の稼働を認めるのがおとしどころ」であるという発言趣旨に、噛み付いていた。 新里さんの指摘は当然のことである。 問題の発端はあくまでも安定型最終処分場への不法投棄と不適切処理であり、少しだけ木くずを取り除いたからと言って、安定型処分場の操業を継続させるなどと言うことにはならないからだ。 お茶を濁してはならない!! |