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テロ・イラク特措法
で派遣され死亡した
自衛隊員は35名

14 March 2010
独立系メディア「今日のコラム」

 平成19年11月13日付け衆議院照屋議員(社民)の質問に対し日本政府答弁書(当時福田首相)の中で「19年10月現在、テロ特措法、イラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した者は陸自14人、海自20人、空自1人。合計35名に及んでいることが分かった。

 そのうち自殺者は全体の約半数、内訳は陸自7人、海自8人、空自1人。病死者は陸自1人、海自1人、空自0人。死因が事故又は不明者は陸自6人、海自6人、空自0人となっていた。退職後の精神疾患者や自殺者については把握さえていない。
 
 以下は、本件に関連した照屋議員の質問主意書に対する日本政府の答弁書全文。

答弁第一八二号

  内閣衆質一六八第一八二号
  平成十九年十一月十三日

                            内閣総理大臣 福田康夫
       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出
イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問

に対し、別紙答弁書を送付する。

 衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書

一について
 我が国は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき、延べ約一万九百人の海上自衛隊員をインド洋に派遣してきたところである。

二について
 我が国がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣した自衛隊の部隊の一部については、イラクに入国していない場合があることから、お尋ねの人数について確定的にお答えすることは困難であるが、平成十九年十一月七日現在までに、我が国は、イラク特措法に基づき、延べ約五千六百人の陸上自衛隊員、延べ約三百三十人の海上自衛隊員及び延べ約二千八百七十人の航空自衛隊員を派遣してきたところである。

三及び四について
 テロ対策特措法又はイラク特措法に基づく派遣と隊員の死亡との関係については、一概には申し上げられないが、平成十九年十月末現在で、テロ対策特措法又はイラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した隊員は、陸上自衛隊が十四人、海上自衛隊が二十人、航空自衛隊が一人であり、そのうち、死因が自殺の者は陸上自衛隊が七人、海上自衛隊が八人、航空自衛隊が一人、病死の者は陸上自衛隊が一人、海上自衛隊が六人、航空自衛隊が零人、死因が事故又は不明の者は陸上自衛隊が六人、海上自衛隊が六人、航空自衛隊が零人である。

 また、防衛省として、お尋ねの「退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数」については、把握していない。

 海外に派遣された隊員を含め、退職後であっても在職中の公務が原因で死亡した場合には、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が準用され、一般職の国家公務員と同様の補償が行われるほか、その尊い犠牲に思いをいたし、哀悼の意を表するとともに、その功績を永く顕彰するため、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催により、内閣総理大臣の出席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っている。

 政府としては、海外に派遣された隊員が得た経験については、今後の自衛隊の活動に最大限いかしてまいりたい。